屋根工事とは?専任技術者の要件と工事例を兵庫県の行政書士が解説

    屋根工事の工事例や専任技術者の要件等を解説した記事のアイキャッチ
    石野享
    いしの行政書士事務所 代表
    前職では医療機器メーカーでの法令遵守業務を経験し、退職後は建設業専門の行政書士事務所で実務経験を積みました。これらの経験を活かし建設業者をサポートします。

    建設業許可を取得するためには、業種を問わず必ず満たさなければならない「6つの共通要件」(経営業務管理責任者・専任技術者・欠格要件への非該当・誠実性・財産的基礎・社会保険加入)があります。

    これらの共通要件の詳しい判定基準や注意点については、下記のページで詳しく解説しています。

    本ページでは「屋根工事」に特化した固有の要件(工事の範囲、必要な資格や実務経験)について詳しく解説します。

    目次

    屋根工事とはどんな工事?

    屋根工事とは、瓦、スレート、金属薄板などで屋根を葺く工事です。

    具体的には次のような工事が該当します。

    • 瓦屋根葺き工事
    • スレート屋根葺き工事
    • 金属屋根工事
    • 屋根の葺き替え工事

    建設業法上では、屋根工事は次のように定義されています。

    • 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事

    (昭和四十七年三月八日建設省告示第三百五十号)

    屋根工事と他業種との違い

    屋根工事と防水工事の違い

    瓦やスレート、金属板などで屋根を施工する工事は屋根工事です。

    一方、屋上やベランダに防水処理を施す工事は防水工事に該当します。

    関連記事:防水工事とは

    屋根工事と板金工事の違い

    金属製の屋根を施工する工事は屋根工事に該当します。

    一方、雨どい工事や外壁の金属板張りなどは板金工事に該当する場合があります。

    建設業許可の申請に必要な工事経歴書を作成するとき、契約書や請求書から読み取り、施工した工事がどの業種に該当するかを判断する必要があります。工事内容が曖昧な場合、許可申請の際に実務経験として認められない可能性があります。何の工事をしたかわかるようにできるだけ明確に記載してください。

    関連記事:工事経歴書の書き方

    屋根工事の許可が必要になるケース

    屋根工事業を営む場合で、1件500万円(税込)以上の工事を請け負うときは建設業許可が必要です。

    500万円未満の工事のみを請け負う場合は、建設業許可は必須ではありません。ただし、「元請から許可取得を求められた」「公共工事へ参加したい」などの理由で許可を取得する事業者も多くいます。

    詳しくはこちら
    建設業許可が必要なケース

    建設業許可が必要な工事を無許可で請け負った場合、監督処分や罰則の対象となる可能性があります。詳しくはこちらの記事で解説しています。

    関連記事:無許可で建設工事を請け負った場合の罰則・監督処分

    屋根工事の専任技術者になるには

    資格で専任技術者になるには

    一般建設業と特定建設業の専任技術者になるための資格を以下に示します。

    一般建設業

    資格のみで可能なもの

    【技能検定】

    • 1級建築施工管理技士
    • 2級建築施工管理技士(仕上げ)
    • 1級建築板金「ダクト板金作業」
    • 1級建築板金「ダクト板金作業」以外
    • 1級かわらぶき

    【建築士法】

    • 1級建築士
    • 2級建築士

    資格 +「指定年数の実務経験」が必要

    【3年の実務経験が必要】

    • 1級土木施工管理技士+3年の実務経験
    • 1級土木施工管理技士補 +3年の実務経験
    • 1級建築施工管理技士補 +3年の実務経験
    • 1級造園施工管理技士 +3年の実務経験
    • 1級造園施工管理技士補 +3年の実務経験
    • 2級建築板金「ダクト板金作業」 +3年の実務経験
    • 2級建築板金「ダクト板金作業」以外 +3年の実務経験
    • 2級かわらぶき +3年の実務経験

    【5年の実務経験が必要】

    • 2級建築施工管理技士(土木)+5年の実務経験
    • 2級建築施工管理技士(鋼構造物塗装)+5年の実務経験
    • 2級建築施工管理技士(薬液注入)+5年の実務経験
    • 2級土木施工管理技士補 +5年の実務経験
    • 2級建築施工管理技士(建築)+5年の実務経験
    • 2級建築施工管理技士(躯体)+5年の実務経験
    • 2級造園施工管理技士 +5年の実務経験
    • 2級造園施工管理技士補 +5年の実務経験

    基幹技能者をお持ちの方

    • 登録建築板金基幹技能者

    特定建設業

    【技能検定】

    • 1級建築施工管理技士

    【建築士法】

    • 1級建築士

    実務経験で専任技術者になるには

    一般建設業では、10年以上の実務経験の要件を満たせば専任技術者になることができます。

    特定建設業の専任技術者には2年の指導監督的実務経験実務経験が必要ですが、実際にはこの条件を満たすのは非常に困難でしょう。

    学歴

    以下の指定学科を卒業していれば、必要な実務経験の期間を短縮できる可能性があります。

    • 土木工学又は建築学に関する学科

    関連記事:建設業許可の専任技術者とは?

    よくある質問

    屋根工事と板金工事の違いは?

    金属製の屋根を施工する工事は屋根工事に該当します。

    一方、雨どい工事や外壁の金属板張りなどは板金工事に該当する場合があります。

    屋根工事と防水工事の違いは?

    瓦やスレート、金属板などで屋根を施工する工事は屋根工事です。

    一方、屋上やベランダに防水処理を施す工事は防水工事に該当します。

    太陽光発電パネルの設置は、屋根工事に該当しますか?

    工事内容によります。

    太陽光発電設備の設置には、パネルや架台の設置工事と電気配線工事が含まれることがあります。また、屋根と一体となった太陽光パネルを施工する工事は屋根工事に該当する場合があります。

    屋根工事業の許可があれば雨どい工事もできますか?

    雨どい工事は板金工事に該当する場合があります。

    工事内容によって判断が異なるため、事前に確認することをおすすめします。

    屋根工事の許可は個人事業主でも取得できますか?

    はい。個人事業主でも建設業許可の取得は可能です。

    経営業務管理責任者や専任技術者などの要件を満たしている必要があります。

    屋根工事業の建設業許可では、

    • 自社の工事が防水工事業に該当するのか
    • 専任技術者の要件を満たしているのか
    • 防水工事業との区分はどうなるのか

    などのお問い合わせをいただくことがあります。要件を満たしているか分からない段階でも構いません。

    尼崎市・西宮市・伊丹市・宝塚市など、兵庫県内で屋根工事業許可の取得をご検討の方はお気軽にご相談ください。

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