タイル・れんが・ブロック工事とは?専任技術者の要件と工事例を兵庫県の行政書士が解説

    タイル・れんが・ブロック工事の工事例や専任技術者の要件等を解説した記事のアイキャッチ
    石野享
    いしの行政書士事務所 代表
    前職では医療機器メーカーでの法令遵守業務を経験し、退職後は建設業専門の行政書士事務所で実務経験を積みました。これらの経験を活かし建設業者をサポートします。

    タイル・れんが・ブロック工事とは、レンガやコンクリートブロック等を積み上げ建物の外装を造成したり、外壁や浴室へのタイル貼りなどを行う工事です。

    具体的には次のような工事が該当します。

    • 外壁のスレート貼り工事
    • 外壁タイル貼り工事
    • 浴槽等のタイル貼り工事
    • コンクリートブロック積み工事
    • れんが積み工事
    • 築炉工事

    建設業法上では、タイル・れんが・ブロック工事は次のように定義されています。

    • れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事

    (昭和四十七年三月八日建設省告示第三百五十号)

    目次

    タイル・れんが・ブロック工事と他業種との違い

    タイル・れんが・ブロック工事と左官工事の違い

    モルタルを塗り付けて壁面を仕上げる工事は左官工事です。

    一方、タイルやれんが、コンクリートブロックを貼り付けたり積み上げたりする工事は、タイル・れんが・ブロック工事に該当します。

    関連記事:左官工事とは

    タイル・れんが・ブロック工事と石工事の違い

    石材を加工して据え付ける工事は石工事です。

    一方、タイルやれんが、ブロックを施工する工事はタイル・れんが・ブロック工事です。

    関連記事:石工事とは


    建設業許可の申請に必要な工事経歴書を作成するとき、契約書や請求書から読み取り、施工した工事がどの業種に該当するかを判断する必要があります。工事内容が曖昧な場合、許可申請の際に実務経験として認められない可能性があります。何の工事をしたかわかるようにできるだけ明確に記載してください。

    関連記事:工事経歴書の書き方

    タイル・れんが・ブロック工事の許可が必要になるケース

    タイル・れんが・ブロック工事業を営む場合で、1件500万円(税込)以上の工事を請け負うときは建設業許可が必要です。

    500万円未満の工事のみを請け負う場合は、建設業許可は必須ではありません。ただし、「元請から許可取得を求められた」「公共工事へ参加したい」などの理由で許可を取得する事業者も多くいます。

    詳しくはこちら
    建設業許可が必要なケース

    建設業許可が必要な工事を無許可で請け負った場合、監督処分や罰則の対象となる可能性があります。詳しくはこちらの記事で解説しています。

    関連記事:無許可で建設工事を請け負った場合の罰則・監督処分

    建設業許可を取得するためには、業種を問わず必ず満たさなければならない「6つの共通要件」(経営業務管理責任者・専任技術者・欠格要件への非該当・誠実性・財産的基礎・社会保険加入)があります。

    これらの共通要件の詳しい判定基準や注意点については、下記のページで詳しく解説しています。

    許可取得後も手続きが必要です

    建設業許可は取得して終わりではありません。許可を維持するためには毎年の決算変更届(事業年度終了届)の提出や、5年ごとの許可更新が必要です。

    提出を忘れると更新手続きに支障が生じる場合もあります。

    関連記事:

    タイル・れんが・ブロック工事の専任技術者になるには

    資格で専任技術者になるには

    一般建設業と特定建設業の専任技術者になるための資格を以下に示します。

    一般建設業

    資格のみで可能なもの

    【技能検定】

    • 1級建築施工管理技士
    • 2級建築施工管理技士(仕上げ)
    • 1級タイル張り
    • 1級ブロック建築
    • 1級築炉

    【建築士法】

    • 1級建築士
    • 2級建築士

    資格 +「指定年数の実務経験」が必要

    【3年の実務経験が必要】

    • 1級土木施工管理技士 +3年の実務経験
    • 1級土木施工管理技士補 +3年の実務経験
    • 1級建築施工管理技士補 +3年の実務経験
    • 1級造園施工管理技士 +3年の実務経験
    • 1級造園施工管理技士補 +3年の実務経験
    • 2級タイル張り +3年の実務経験
    • 2級築炉 +3年の実務経験
    • 2級ブロック建築 +3年の実務経験

    【5年の実務経験が必要】

    • 2級建築施工管理技士(土木)+5年の実務経験
    • 2級建築施工管理技士(鋼構造物塗装)+5年の実務経験
    • 2級建築施工管理技士(薬液注入)+5年の実務経験
    • 2級土木施工管理技士補 +5年の実務経験
    • 2級建築施工管理技士(建築)+5年の実務経験
    • 2級建築施工管理技士(躯体)+5年の実務経験
    • 2級建築施工管理技士補 +5年の実務経験
    • 2級造園施工管理技士 +5年の実務経験
    • 2級造園施工管理技士補 +5年の実務経験

    基幹技能者をお持ちの方

    • 登録エクステリア基幹技能者
    • 登録ALC基幹技能者
    • 登録タイル張り基幹技能者

    特定建設業

    【技能検定】

    • 1級建築施工管理技士

    【建築士法】

    • 1級建築士

    実務経験で専任技術者になるには

    一般建設業では、10年以上の実務経験の要件を満たせば専任技術者になることができます。

    特定建設業の専任技術者には4,500万円以上の元請工事で2年以上の指導監督的実務経験実務経験が必要ですが、実際にはこの条件を満たすのは非常に困難でしょう。

    指定学科

    以下の指定学科を卒業していれば、必要な実務経験の期間を短縮できる可能性があります。

    • 土木工学又は建築学に関する学科

    関連記事:建設業許可の専任技術者とは?

    よくある質問

    タイル・れんが・ブロック工事と左官工事の違いは?

    モルタルを塗り付けて壁面を仕上げる工事は左官工事です。

    一方、タイルやれんが、コンクリートブロックを貼り付けたり積み上げたりする工事は、タイル・れんが・ブロック工事に該当します。

    タイル・れんが・ブロック工事と石工事の違いは?

    石材を加工して据え付ける工事は石工事です。

    一方、タイルやれんが、ブロックを施工する工事はタイル・れんが・ブロック工事です。

    タイル・れんが・ブロック工事の許可は個人事業主でも取得できますか?

    はい。個人事業主でも建設業許可の取得は可能です。

    経営業務管理責任者や専任技術者などの要件を満たしている必要があります。

    タイル・れんが・ブロック工事業の建設業許可では、

    • 自社の工事がタイル・れんが・ブロック工事業に該当するのか
    • 専任技術者の要件を満たしているのか
    • 左官工事業との区分はどうなるのか

    などのお問い合わせをいただくことがあります。要件を満たしているか分からない段階でも構いません。

    尼崎市・西宮市・伊丹市・宝塚市など、兵庫県内でタイル・れんが・ブロック工事業許可の取得をご検討の方はお気軽にご相談ください。

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