電気通信工事とは?工事例と専任技術者の要件を兵庫県の行政書士が解説

    電気通信工事の工事例や専任技術者の要件などを解説した記事のアイキャッチ
    石野享
    いしの行政書士事務所 代表
    前職では医療機器メーカーでの法令遵守業務を経験し、退職後は建設業専門の行政書士事務所で実務経験を積みました。これらの経験を活かし建設業者をサポートします。

    電気通信工事とは、インターネットや電話などの情報通信インフラの構築に関する工事が該当します。

    具体的には次のような工事が該当します。

    • LAN配線工事
    • 光ファイバー配線工事
    • Wi-Fi設備設置工事
    • 防犯カメラ設備設置工事(工事によっては電気工事)
    • 電話設備工事
    • 既設の電気通信設備の改修、修繕工事

    建設業法上では、電気通信工事は次のように定義されています。

    • 有線電気通信設備、無線電気通信設備、ネットワーク設備、情報設備、放送機械設備等の電気通信設備を設置する工事

    (昭和四十七年三月八日建設省告示第三百五十号)

    目次

    電気通信工事と他業種との違い

    電気通信工事と電気工事の違い

    LAN配線や電話設備、防犯カメラ設備などの通信設備を設置する工事は電気通信工事に該当します。一方、コンセントや照明設備、受変電設備などの電力設備を施工する工事は電気工事に該当します。

    関連記事:電気工事とは


    建設業許可の申請に必要な工事経歴書を作成するとき、契約書や請求書から読み取り、施工した工事がどの業種に該当するかを判断する必要があります。工事内容が曖昧な場合、許可申請の際に実務経験として認められない可能性があります。何の工事をしたかわかるようにできるだけ明確に記載してください。

    関連記事:工事経歴書の書き方

    電気通信工事の許可が必要になるケース

    弊所がある尼崎には工場や倉庫、事務所が多いため、LAN配線工事や防犯カメラ設置工事、ネットワーク設備工事などで電気通信工事業の許可が必要になることがあります。

    電気通信工事業を営む場合で、1件500万円(税込)以上の工事を請け負うときは建設業許可が必要です。

    500万円未満の工事のみを請け負う場合は、建設業許可は必須ではありません。ただし、「元請から許可取得を求められた」「公共工事へ参加したい」などの理由で許可を取得する事業者も多くいます。

    詳しくはこちら
    建設業許可が必要なケース

    建設業許可が必要な工事を無許可で請け負った場合、監督処分や罰則の対象となる可能性があります。詳しくはこちらの記事で解説しています。

    関連記事:無許可で建設工事を請け負った場合の罰則・監督処分

    建設業許可を取得するためには、業種を問わず必ず満たさなければならない「6つの共通要件」(経営業務管理責任者・専任技術者・欠格要件への非該当・誠実性・財産的基礎・社会保険加入)があります。

    これらの共通要件の詳しい判定基準や注意点については、下記のページで詳しく解説しています。

    許可取得後も手続きが必要です

    建設業許可は取得して終わりではありません。許可を維持するためには毎年の決算変更届(事業年度終了届)の提出や、5年ごとの許可更新が必要です。

    提出を忘れると更新手続きに支障が生じる場合もあります。

    関連記事:

    電気通信工事の専任技術者になるには

    資格で専任技術者になるには

    一般建設業と特定建設業の専任技術者になるための資格を以下に示します。

    一般建設業

    資格のみで可能なもの

    【技能検定】

    • 1級電気通信工事施工管理技士
    • 2級電気通信工事施工管理技士

    【技術士】

    • 電気電子・総合技術監理(電気電子)

    資格 +「指定年数の実務経験」が必要

    【3年の実務経験が必要】

    • 工事担任者(第一アナログ通信及び第一級デジタル通信の両方)の交付を受けた者 +3年の実務経験
    • 工事担当者(総合通信)の交付を受けた者 +3年の実務経験

    【5年の実務経験が必要】

    • 電気通信主任技術者 +5年の実務経験

    基幹技能者をお持ちの方

    • 登録電気工事基幹技能者
    • 登録計装基幹技能者

    特定建設業

    【技能検定】

    • 1級電気通信工事施工管理技士

    【技術士】

    • 電気電子・総合技術監理(電気電子)

    実務経験で専任技術者になるには

    一般建設業では、10年以上の実務経験の要件を満たせば専任技術者になることができます。

    特定建設業の専任技術者には4,500万円以上の元請工事で2年以上の指導監督的実務経験実務経験が必要ですが、実際にはこの条件を満たすのは非常に困難でしょう。

    学歴

    以下の指定学科を卒業していれば、必要な実務経験の期間を短縮できる可能性があります。

    • 電気工学又は電気通信工学に関する学科

    関連記事:建設業許可の専任技術者とは?

    よくある質問

    電気通信工事と電気工事の違いは?

    LAN配線や電話設備、防犯カメラ設備などの通信設備を設置する工事は電気通信工事に該当します。一方、コンセントや照明設備、受変電設備などの電力設備を施工する工事は電気工事に該当します。

    防犯カメラの設置工事は電気工事ですか?

    防犯カメラ設備の設置工事は、内容によって電気工事または電気通信工事に該当します。

    LAN配線や録画装置などの通信設備を設置する場合は電気通信工事に該当することが多く、電源工事が中心の場合は電気工事に該当する場合があります。

    電気通信工事の許可は個人事業主でも取得できますか?

    はい。個人事業主でも建設業許可の取得は可能です。

    経営業務管理責任者や専任技術者などの要件を満たしている必要があります。

    電気通信工事業の建設業許可では、

    • 自社の工事が電気通信工事事業に該当するのか
    • 専任技術者の要件を満たしているのか
    • 電気工事業との区分はどうなるのか

    などのお問い合わせをいただくことがあります。要件を満たしているか分からない段階でも構いません。

    尼崎市・西宮市・伊丹市・宝塚市など、兵庫県内で電気通信工事業許可の取得をご検討の方はお気軽にご相談ください。

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