水道施設工事とは?専任技術者の要件と工事例を兵庫県の行政書士が解説

水道施設工事とは、取水施設や浄水施設、下水処理施設等を水道に関する施設を建設し、そこで利用する処理施設を設置する工事です。
具体的には次のような工事が該当します。
- 取水施設工事
- 浄水施設工事
- 排水施設工事
- 下水処理施設工事
建設業法上では、水道施設工事は次のように定義されています。
- 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事
(昭和四十七年三月八日建設省告示第三百五十号)
水道施設工事と他業種との違い
水道施設工事と管工事との違い
水道施設工事は、取水施設や浄水場、下水処理施設など水道インフラを整備する工事です。一方、建物内外の給排水管や給湯設備、空調配管などを設置する工事は管工事に該当します。
水道施設工事と土木一式工事の違い
水道施設工事は水道施設そのものを施工する専門工事です。
一方、公道下等の下水道の配管工事や下水処理施設の敷地造成工事は土木一式工事に該当します。また、農業用水道や灌漑用排水施設の建設工事も土木一式工事に該当します。
建設業許可の申請に必要な工事経歴書を作成するとき、契約書や請求書から読み取り、施工した工事がどの業種に該当するかを判断する必要があります。工事内容が曖昧な場合、許可申請の際に実務経験として認められない可能性があります。何の工事をしたかわかるようにできるだけ明確に記載してください。
水道施設工事の許可が必要になるケース
水道施設工事業を営む場合で、1件500万円(税込)以上の工事を請け負うときは建設業許可が必要です。
500万円未満の工事のみを請け負う場合は、建設業許可は必須ではありません。ただし、「元請から許可取得を求められた」「公共工事へ参加したい」などの理由で許可を取得する事業者も多くいます。
詳しくはこちら
→ 建設業許可が必要なケース
建設業許可が必要な工事を無許可で請け負った場合、監督処分や罰則の対象となる可能性があります。詳しくはこちらの記事で解説しています。
建設業許可を取得するためには、業種を問わず必ず満たさなければならない「6つの共通要件」(経営業務管理責任者・専任技術者・欠格要件への非該当・誠実性・財産的基礎・社会保険加入)があります。
これらの共通要件の詳しい判定基準や注意点については、下記のページで詳しく解説しています。
許可取得後も手続きが必要です
建設業許可は取得して終わりではありません。許可を維持するためには毎年の決算変更届(事業年度終了届)の提出や、5年ごとの許可更新が必要です。
提出を忘れると更新手続きに支障が生じる場合もあります。
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水道施設工事の専任技術者になるには
資格で専任技術者になるには
一般建設業と特定建設業の専任技術者になるための資格を以下に示します。
一般建設業
資格のみで可能なもの
【技能検定】
- 1級土木施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(土木)
【技術士】
- 上下水道「上下水道及び工業用水道」・総合技術監理(上下水道「上下水道及び工業用水道)
- 上下水道(「下水道」)・総合技術監理(上下水道)(「下水道」)
- 衛生工学「水質管理」・総合技術監理(衛生工学「水質管理」)
- 衛生工学「廃棄物・資源循環」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物・資源循環」)
資格 +「指定年数の実務経験」が必要
【3年の実務経験が必要】
- 1級土木施工管理技士補 +3年の実務経験
- 1級建築施工管理技士 +3年の実務経験
- 1級建築施工管理技士補 +3年の実務経験
- 1級管工事施工管理技士 +3年の実務経験
- 1級管工事施工管理技士補 +3年の実務経験
- 1級造園施工管理技士 +3年の実務経験
- 1級造園施工管理技士補 +3年の実務経験
【5年の実務経験が必要】
- 2級建築施工管理技士(鋼構造物塗装)+5年の実務経験
- 2級建築施工管理技士(薬液注入)+5年の実務経験
- 2級土木施工管理技士補 +5年の実務経験
- 2級建築施工管理技士(建築)+5年の実務経験
- 2級建築施工管理技士(躯体)+5年の実務経験
- 2級建築施工管理技士(仕上げ)+5年の実務経験
- 2級建築施工管理技士補 +5年の実務経験
- 2級管工事施工管理技士 +5年の実務経験
- 2級管工事施工管理技士補 +5年の実務経験
- 2級造園施工管理技士 +5年の実務経験
- 2級造園施工管理技士補 +5年の実務経験
特定建設業
【技能検定】
- 1級土木施工管理技士
【技術士】
- 上下水道「上下水道及び工業用水道」・総合技術監理(上下水道「上下水道及び工業用水道)
- 上下水道(「下水道」)・総合技術監理(上下水道)(「下水道」)
- 衛生工学「水質管理」・総合技術監理(衛生工学「水質管理」)
- 衛生工学「廃棄物・資源循環」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物・資源循環」)
実務経験で専任技術者になるには
一般建設業では、10年以上の実務経験の要件を満たせば専任技術者になることができます。
特定建設業の専任技術者には4,500万円以上の元請工事で2年以上の指導監督的実務経験実務経験が必要ですが、実際にはこの条件を満たすのは非常に困難でしょう。
指定学科
以下の指定学科を卒業していれば、必要な実務経験の期間を短縮できる可能性があります。
- 土木工学、建築学機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科
よくある質問
水道施設工事と管工事の違いは?
水道施設工事は、取水施設や浄水場、下水処理施設など水道インフラを整備する工事です。一方、建物内外の給排水管や給湯設備、空調配管などを設置する工事は管工事に該当します。
給水管工事は水道施設工事ですか?
一般的な建物の給水管工事は管工事に該当します。
水道施設工事の許可は個人事業主でも取得できますか?
はい。個人事業主でも建設業許可の取得は可能です。
経営業務管理責任者や専任技術者などの要件を満たしている必要があります。
水道施設工事業の建設業許可では、
- 自社の工事が水道施設工事業に該当するのか
- 専任技術者の要件を満たしているのか
- 管工事業との区分はどうなるのか
などのお問い合わせをいただくことがあります。要件を満たしているか分からない段階でも構いません。
尼崎市・西宮市・伊丹市・宝塚市など、兵庫県内で水道施設工事業許可の取得をご検討の方はお気軽にご相談ください。
