大工工事とは?工事例と専任技術者の要件を兵庫県の行政書士が解説

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    石野享
    いしの行政書士事務所 代表
    前職では医療機器メーカーでの法令遵守業務を経験し、退職後は建設業専門の行政書士事務所で実務経験を積みました。これらの経験を活かし建設業者をサポートします。

    建設業許可を取得するためには、業種を問わず必ず満たさなければならない「6つの共通要件」(経営業務管理責任者・専任技術者・欠格要件への非該当・誠実性・財産的基礎・社会保険加入)があります。

    これらの共通要件の詳しい判定基準や注意点については、下記のページで詳しく解説しています。

    本ページでは「大工工事」に特化した固有の要件(工事の範囲、必要な資格や実務経験)について詳しく解説します。

    目次

    大工工事とはどんな工事?

    大工工事とは、木材の加工や取り付けを行ったり、木製設備を取り付けたりする工事です。

    具体的には次のような工事が該当します。

    • 内装の造作工事(木製の棚、カウンターなどの現場組み立て)
    • 木製建具の取り付け
    • 木製階段の施工
    • 型枠工事
    • 神社仏閣などの木造建築工事

    建設業法上では、大工工事は次のように定義されています。

    • 木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事

    (昭和四十七年三月八日建設省告示第三百五十号)

    木を使った工事がすべて大工工事に該当する訳ではないので注意が必要です。
    以下の、他業種との違いで説明します。

    大工工事と他業種との違い

    大工工事と建具工事の違い

    大工工事は木材の加工や取り付けを行う工事です。一方、ドアやサッシ、シャッターなどを取り付ける工事は建具工事に該当する場合があります。

    大工工事と内装工事の違い

    大工工事は木材の加工や下地施工を行う工事です。
    一方、壁紙・床材(フローリングなど)・天井材などの仕上げを行う工事は内装仕上工事に該当します。

    関連記事:内装仕上工事とは

    大工工事と建築一式工事の違い

    大工工事は専門工事の一つです。一方、建築一式工事は、大工工事、内装工事、電気工事などの専門工事を総合的に取りまとめる工事です。

    関連記事:建築一式工事とは


    建設業許可の申請に必要な工事経歴書を作成するとき、契約書や請求書から読み取り、施工した工事がどの業種に該当するかを判断する必要があります。工事内容が曖昧な場合、許可申請の際に実務経験として認められない可能性があります。何の工事をしたかわかるようにできるだけ明確に記載してください。

    関連記事:工事経歴書の書き方

    大工工事の許可が必要になるケース

    大工工事業を営む場合で、1件500万円(税込)以上の工事を請け負うときは建設業許可が必要です。

    500万円未満の工事のみを請け負う場合は、建設業許可は必須ではありません。ただし、「元請から許可取得を求められた」「公共工事へ参加したい」などの理由で許可を取得する事業者も多くいます。

    詳しくはこちら
    建設業許可が必要なケース

    建設業許可が必要な工事を無許可で請け負った場合、監督処分や罰則の対象となる可能性があります。詳しくはこちらの記事で解説しています。

    関連記事:無許可で建設工事を請け負った場合の罰則・監督処分

    許可取得後も手続きが必要です

    建設業許可は取得して終わりではありません。許可を維持するためには毎年の決算変更届(事業年度終了届)の提出や、5年ごとの許可更新が必要です。

    提出を忘れると更新手続きに支障が生じる場合もあります。

    関連記事:

    大工工事の専任技術者になるには

    資格で専任技術者になるには

    一般建設業と特定建設業の専任技術者になるための資格を以下に示します。

    一般建設業

    資格のみで可能なもの

    【技能検定】

    • 1級建築機械施工管理技士
    • 2級建築施工管理技士(躯体)
    • 2級建築施工管理技士(仕上げ)
    • 1級建築大工
    • 1級型枠施工

    【建築士法】

    • 1級建築士
    • 2級建築士
    • 木造建築士

    資格 +「指定年数の実務経験」が必要

    【3年の実務経験が必要】

    • 1級建築施工管理技士補 + 3年の実務経験
    • 2級建築大工 +3年の実務経験
    • 2級型枠施工 +3年の実務経験

    【5年の実務経験が必要】

    • 2級建築施工管理技士(建築)+5年の実務経験
    • 2級建築施工管理技士補 +5年の実務経験

    基幹技能者をお持ちの方

    • 登録型枠基幹技能者
    • 登録建築大工基幹技能者
    • 登録建築測量基幹技能者

    特定建設業

    【技能検定】

    • 1級建築施工管理技士

    【建築士法】

    • 1級建築士

    実務経験で専任技術者になるには

    一般建設業では、10年以上の実務経験の要件を満たせば専任技術者になることができます。

    特定建設業の専任技術者には4,500万円以上の元請工事で2年以上の指導監督的実務経験実務経験が必要ですが、実際にはこの条件を満たすのは非常に困難でしょう。

    学歴

    以下の指定学科を卒業していれば、必要な実務経験の期間を短縮できる可能性があります。

    • 建築学又は都市工学に関する学科

    関連記事:建設業許可の専任技術者とは?

    よくある質問

    大工工事と内装工事の違いは?

    大工工事は木材の加工や下地施工を行う工事です。
    一方、壁紙・床材(フローリングなど)・天井材などの仕上げを行う工事は内装仕上工事に該当します。

    大工工事と建具工事の違いは?

    大工工事は木材の加工や取り付けを行う工事です。一方、ドアやサッシ、シャッターなどを取り付ける工事は建具工事に該当する場合があります。

    大工工事と建築一式工事の違いは?

    大工工事は専門工事の一つです。一方、建築一式工事は、大工工事、内装工事、電気工事などの専門工事を総合的に取りまとめる工事です。

    大工工事の許可は個人事業主でも取得できますか?

    はい。個人事業主でも建設業許可の取得は可能です。

    経営業務管理責任者や専任技術者などの要件を満たしている必要があります。

    大工工事業の建設業許可では、

    • 自社の工事が大工工事業に該当するのか
    • 専任技術者の要件を満たしているのか
    • 内装工事業との区分はどうなるのか

    などのお問い合わせをいただくことがあります。要件を満たしているか分からない段階でも構いません。

    尼崎市・西宮市・伊丹市・宝塚市など、兵庫県内で大工工事業許可の取得をご検討の方はお気軽にご相談ください。

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