機械器具設置工事とは?専任技術者の要件と工事例を兵庫県の行政書士が解説

建設業許可を取得するためには、業種を問わず必ず満たさなければならない「6つの共通要件」(経営業務管理責任者・専任技術者・欠格要件への非該当・誠実性・財産的基礎・社会保険加入)があります。
これらの共通要件の詳しい判定基準や注意点については、下記のページで詳しく解説しています。
本ページでは「機械器具設置工事」に特化した固有の要件(工事の範囲、必要な資格や実務経験)について詳しく解説します。
機械器具設置工事とはどんな工事?
機械器具設置工事とは、エレベーターや立体駐車場など現場で組み立てて機能させるものを設置する工事です。
具体的には次のような工事が該当します。
- エレベーター設置工事
- プラント設置工事
- 立体駐車場設置工事
- 集塵設備設置工事
- プラント設置工事
- 搬送設備設置工事
建設業法上では、機械器具設置工事は次のように定義されています。
- 機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事
(昭和四十七年三月八日建設省告示第三百五十号)
機械器具設置工事と他業種との違い
機械器具設置と他業種との違いは非常に判断が難しく、工事経歴書に記載するときに頭を悩ませることが多いです。以下は混同しやすい業種との違いを判断する目安です。参考にしていただければ幸いです。
機械器具設置工事と、とび・土工工事の違い
機械器具設置工事は、機械装置等を現場で組み立て設置する工事が該当します。例えばエレベーター、立体駐車場などが代表です。一方、とび・土工・コンクリート工事は、足場の組立や重量物の運搬・据付などを行う工事です。
実際には両者の区分が難しいケースもあり、工事内容ごとに判断が必要になります。
機械器具設置工事と電気工事の違い
電気工事は配線や受変電設備などの電気設備を施工する工事です。一方、機械器具設置工事は機械設備そのものを設置する工事です。
機械設備の設置に伴って電気配線工事が発生することもありますが、主たる工事内容によって業種を判断します。
機械器具設置工事と管工事の違い
機械器具設置は、大規模なプラント設備などを取り付ける工事です。一方で、ガス管や給排水管などの設置は管工事に該当します。
建設業許可の申請に必要な工事経歴書を作成するとき、契約書や請求書から読み取り、施工した工事がどの業種に該当するかを判断する必要があります。工事内容が曖昧な場合、許可申請の際に実務経験として認められない可能性があります。何の工事をしたかわかるようにできるだけ明確に記載してください。
鋼構造物工事の許可が必要になるケース
鋼構造物工事業を営む場合で、1件500万円(税込)以上の工事を請け負うときは建設業許可が必要です。
500万円未満の工事のみを請け負う場合は、建設業許可は必須ではありません。ただし、「元請から許可取得を求められた」「公共工事へ参加したい」などの理由で許可を取得する事業者も多くいます。
詳しくはこちら
→ 建設業許可が必要なケース
機械器具設置工事の専任技術者になるには
機械器具設置工事の専任技術者になるためには、一定の国家資格または実務経験が必要ですが機械器具設置工事で認められている資格は技術士などに限られており、他の業種と比べて要件を資格で満たせる方は多くありません。
そのため、実務上は実務経験によって要件を満たすケースが多い業種といえるでしょう。
必要な資格
一般建設業と特定建設業の専任技術者になるための資格を以下に示します。
一般建設業
資格のみで可能なもの
【技術士】
- 機械「熱・動力エネルギー機器」又は「流体機器」・総合技術監理(機械(熱・動力エネルギー機器」又は「流体機器」)
- 機械「熱・動力エネルギー機器」又は「流体機器」を除く・総合技術監理(機械(熱・動力エネルギー機器」又は「流体機器」を除く)
資格 +「指定年数の実務経験」が必要
【3年の実務経験が必要】
- 1級建築施工管理技士 +3年の実務経験
- 1級建築施工管理技士補 +3年の実務経験
- 1級電気工事施工管理技士 +3年の実務経験
- 1級電気工事施工管理技士補 +3年の実務経験
- 1級管工事施工管理技士 +3年の実務経験
- 1級管工事施工管理技士補 +3年の実務経験
【5年の実務経験が必要】
- 2級建築施工管理技士(建築)+5年の実務経験
- 2級建築施工管理技士(躯体)+5年の実務経験
- 2級建築施工管理技士(仕上げ)+5年の実務経験
- 2級建築施工管理技士補 +5年の実務経験
- 2級電気工事施工管理技士 +5年の実務経験
- 2級電気工事施工管理技士補 +5年の実務経験
- 2級管工事施工管理技士 +5年の実務経験
- 2級管工事施工管理技士補 +5年の実務経験
基幹技能者をお持ちの方
- 登録計装基幹技能者
特定建設業
【技術士】
- 機械「熱・動力エネルギー機器」又は「流体機器」・総合技術監理(機械(熱・動力エネルギー機器」又は「流体機器」)
- 機械「熱・動力エネルギー機器」又は「流体機器」を除く・総合技術監理(機械(熱・動力エネルギー機器」又は「流体機器」を除く)
実務経験
一般建設業では、10年以上の実務経験の要件を満たせば専任技術者になることができます。
特定建設業は実務経験で専任技術者になれません。管工事は、総合的で高度な施工技術が求められる指定建設業に該当するため、資格を取得しないと専任技術者にはなれません。
学歴
以下の指定学科を卒業していれば、必要な実務経験の期間を短縮できる可能性があります。
- 建築学、機械工学又は電気工学に関する学科
機械器具設置工事では、プラント設備、搬送設備、立体駐車場、エレベーターなどの設置工事に関する実務経験が認められる可能性があります。ただし、工事内容によっては管工事や電気工事など他業種に分類されることもあるため注意が必要です。
よくある質問
機械器具設置工事と、とび・土工工事の違いは?
機械器具設置工事は、機械装置等を現場で組み立て設置する工事が該当します。例えばエレベーター、立体駐車場などが代表です。一方、とび・土工・コンクリート工事は、足場の組立や重量物の運搬・据付などを行う工事です。
実際には両者の区分が難しいケースもあり、工事内容ごとに判断が必要になります。
機械器具設置工事と電気工事の違いは?
電気工事は配線や受変電設備などの電気設備を施工する工事です。一方、機械器具設置工事は機械設備そのものを設置する工事です。
機械設備の設置に伴って電気配線工事が発生することもありますが、主たる工事内容によって業種を判断します。
機械器具設置工事と管工事の違いは?
機械器具設置は、大規模なプラント設備などを取り付ける工事です。一方で、ガス管や給排水管などの設置は管工事に該当します。
鋼構造物工事の許可は個人事業主でも取得できますか?
はい。個人事業主でも建設業許可の取得は可能です。
経営業務管理責任者や専任技術者などの要件を満たしている必要があります。
機械器具設置工事業の建設業許可では、
- 自社の工事が防水工事業に該当するのか
- 専任技術者の要件を満たしているのか
- とび・土工工事業との区分はどうなるのか
などのお問い合わせをいただくことがあります。要件を満たしているか分からない段階でも構いません。
尼崎市・西宮市・伊丹市・宝塚市など、兵庫県内で機械器具設置工事業許可の取得をご検討の方はお気軽にご相談ください。
