内装仕上工事とは?専任技術者の要件と工事例を兵庫県の行政書士が解説

建設業許可を取得するためには、業種を問わず必ず満たさなければならない「6つの共通要件」(経営業務管理責任者・専任技術者・欠格要件への非該当・誠実性・財産的基礎・社会保険加入)があります。
これらの共通要件の詳しい判定基準や注意点については、下記のページで詳しく解説しています。
本ページでは「内装仕上工事」に特化した固有の要件(工事の範囲、必要な資格や実務経験)について詳しく解説します。
内装工事とはどんな工事?
内装工事とは、石膏ボード張り、壁紙・クロス張り、床張りなどの工事をします。
具体的には次のような工事が該当します。
- クロス(壁紙)の張り替え
- フローリング、クッションフロア施工
- 石膏ボード張り
- 吸音版張り
- 軽天工事
- パーテーション工事
- 天井仕上工事
建築物の内装を仕上げる工事であり、住宅や店舗、事務所、工場など幅広い建物で行われます。
ちなみに、告示では以下のように記載されています。
- 木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事
(昭和四十七年三月八日建設省告示第三百五十号)
尼崎では、事務所、店舗、工場内の事務スペースなど、内装の改修工事がよくあります。軽微な模様替えでは済まない工事になると、内装仕上工事業として建設業許可が問題になります。
内装工事と他業種との違い
内装工事と建築一式工事の違い
建築一式工事は、元請の立場で建物全体の工事を取りまとめる工事です。
一方、内装仕上工事は、壁紙・クロス張り、床仕上げ、天井仕上げなど、建物の内装部分を施工する専門工事です。
そのため、店舗や事務所の内装改修工事であっても、単独の内装工事であれば建築一式工事ではなく、内装仕上工事として扱われることがあります。
内装工事と大工工事の違い
大工工事は木材の加工や下地の施工などを行う工事で、内装仕上工事は、壁紙・クロス張り、床仕上げ、天井仕上げなど、建物の内装部分を施工する工事です。
内装工事と建具工事の違い
建具工事はドアやシャッター、サッシ、ふすまなどの建具を取り付ける工事です。一方内装仕上工事は、壁紙・クロス張り、床仕上げ、天井仕上げなど、建物の内装部分を施工する工事です。
内装工事と左官工事の違い
モルタルなどで壁面等を塗り仕上げる工事が左官工事に該当し、内装仕上工事は、壁紙・クロス張り、床仕上げ、天井仕上げなど、建物の内装部分を施工する工事です。
建設業許可の申請に必要な工事経歴書を作成するとき、契約書や請求書から読み取り、施工した工事がどの業種に該当するかを判断する必要があります。工事内容が曖昧な場合、許可申請の際に実務経験として認められない可能性があります。何の工事をしたかわかるようにできるだけ明確に記載してください。
内装工事の許可が必要になるケース
内装工事業を営む場合で、1件500万円(税込)以上の工事を請け負うときは建設業許可が必要です。
500万円未満の工事のみを請け負う場合は、建設業許可は必須ではありません。ただし、「元請から許可取得を求められた」「公共工事へ参加したい」などの理由で許可を取得する事業者も多くいます。
詳しくはこちら
→ 建設業許可が必要なケース
建設業許可が必要な工事を無許可で請け負った場合、監督処分や罰則の対象となる可能性があります。詳しくはこちらの記事で解説しています。
許可取得後も手続きが必要です
建設業許可は取得して終わりではありません。許可を維持するためには毎年の決算変更届(事業年度終了届)の提出や、5年ごとの許可更新が必要です。
提出を忘れると更新手続きに支障が生じる場合もあります。
関連記事:
内装工事の専任技術者になるには
必要な資格
一般建設業と特定建設業の専任技術者になるための資格を以下に示します。
一般建設業
資格のみで可能なもの
【技能検定】
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(仕上げ)
- 1級畳製作・内装仕上げ施工・表装
【建築士法】
- 1級建築士
- 2級建築士
資格 +「指定年数の実務経験」が必要
【3年の実務経験が必要】
- 1級建築施工管理技士補 +3年の実務経験
- 2級畳製作・内装仕上げ施工・表装 +3年の実務経験
【5年の実務経験が必要】
- 2級建築施工管理技士(建築)+5年の実務経験
- 2級建築施工管理技士(躯体)+5年の実務経験
- 2級建築施工管理技士補 +5年の実務経験
基幹技能者をお持ちの方
- 登録内装仕上工事基幹技能者
特定建設業
【技能検定】
- 1級建築施工管理技士
【建築士法】
- 1級建築士
実務経験
一般建設業では、10年以上の実務経験の要件を満たせば専任技術者になることができます。
特定建設業の専任技術者には4,500万円以上の元請工事で2年以上の指導監督的実務経験実務経験が必要ですが、実際にはこの条件を満たすのは非常に困難でしょう。
学歴
以下の指定学科を卒業していれば、必要な実務経験の期間を短縮できる可能性があります。
- 建築学又は都市工学に関する学科
よくある質問
内装工事と建築一式工事の違いは?
建築一式工事は、元請の立場で建物全体の工事を取りまとめる工事です。
一方、内装仕上工事は、壁紙・クロス張り、床仕上げ、天井仕上げなど、建物の内装部分を施工する専門工事です。
内装工事と大工工事の違いは?
大工工事は木材の加工や下地の施工などを行う工事で、内装仕上工事は、壁紙・クロス張り、床仕上げ、天井仕上げなど、建物の内装部分を施工する工事です。
内装工事と建具工事の違いは?
建具工事はドアやシャッター、サッシ、ふすまなどの建具を取り付ける工事です。一方内装仕上工事は、壁紙・クロス張り、床仕上げ、天井仕上げなど、建物の内装部分を施工する工事です。
内装工事と左官工事の違い
モルタルなどで壁面等を塗り仕上げる工事が左官工事に該当し、内装仕上工事は、壁紙・クロス張り、床仕上げ、天井仕上げなど、建物の内装部分を施工する工事です。
内装工事の許可は個人事業主でも取得できますか?
はい。個人事業主でも建設業許可の取得は可能です。
経営業務管理責任者や専任技術者などの要件を満たしている必要があります。
内装工事は、クロス(壁紙)張り替え、天井仕上げ、フローリング張りなど住宅や店舗、事務所、工場など幅広い建物で行われます。
尼崎市・西宮市・伊丹市・宝塚市など兵庫県内で内装仕上工事業許可の取得をご検討の方はお気軽にご相談ください。
