舗装工事とは?専任技術者の要件と工事例を兵庫県の行政書士が解説

舗装工事とは、アスファルトなどで道路を舗装する工事です。
具体的には次のような工事が該当します。
- 工場敷地内のアスファルト舗装工事
- 駐車場の舗装工事
- 敷地内通路のコンクリート舗装工事
- 路盤築造工事(砂、砂利、採石等の敷き詰め)
建設業法上では、舗装工事は次のように定義されています。
- 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事
(昭和四十七年三月八日建設省告示第三百五十号)
舗装工事と他業種との違い
舗装工事と土木一式工事の違い
アスファルトやコンクリートで道路を舗装する工事は舗装工事に該当します。
一方で、舗装工事やとび・土工・コンクリート工事などの専門工事をまとめて監督的な立場で請負う場合は、土木一式工事に該当する場合があります。
舗装工事と、とび・土工・コンクリート工事の違い
路面上を舗装する工事は舗装工事に該当します。
一方で、掘削や整地、ガードレールの設置などは、とび・土工・コンクリート工事に該当します。
舗装工事と、造園工事の違い
アスファルトやコンクリートで道路や駐車場を舗装する工事は舗装工事に該当します。一方、公園や庭園の整備、植栽工事などは造園工事に該当します。
駐車場工事では舗装工事と造園工事が一緒に行われることもありますが、施工内容によって業種の判断が異なります。
建設業許可の申請に必要な工事経歴書を作成するとき、契約書や請求書から読み取り、施工した工事がどの業種に該当するかを判断する必要があります。工事内容が曖昧な場合、許可申請の際に実務経験として認められない可能性があります。何の工事をしたかわかるようにできるだけ明確に記載してください。
舗装工事の許可が必要になるケース
舗装工事業を営む場合で、1件500万円(税込)以上の工事を請け負うときは建設業許可が必要です。
500万円未満の工事のみを請け負う場合は、建設業許可は必須ではありません。ただし、「元請から許可取得を求められた」「公共工事へ参加したい」などの理由で許可を取得する事業者も多くいます。
詳しくはこちら
→ 建設業許可が必要なケース
建設業許可が必要な工事を無許可で請け負った場合、監督処分や罰則の対象となる可能性があります。詳しくはこちらの記事で解説しています。
建設業許可を取得するためには、業種を問わず必ず満たさなければならない「6つの共通要件」(経営業務管理責任者・専任技術者・欠格要件への非該当・誠実性・財産的基礎・社会保険加入)があります。
これらの共通要件の詳しい判定基準や注意点については、下記のページで詳しく解説しています。
許可取得後も手続きが必要です
建設業許可は取得して終わりではありません。許可を維持するためには毎年の決算変更届(事業年度終了届)の提出や、5年ごとの許可更新が必要です。
提出を忘れると更新手続きに支障が生じる場合もあります。
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舗装工事の専任技術者になるには
必要な資格
一般建設業と特定建設業の専任技術者になるための資格を以下に示します。
一般建設業
資格のみで可能なもの
【技能検定】
- 1級建設機械施工管理技士
- 2級建設機械施工管理技士
- 1級土木施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(土木)
【技術士】
- 建設(「鋼構造及びコンクリート」)・総合技術監理(建設)(「鋼構造及びコンクリート」)
- 建設(「鋼構造及びコンクリート」を除く)・総合技術監理(建設)(「鋼構造及びコンクリート」を除く)
基幹技能者をお持ちの方
- 登録運動施設基幹技能者
特定建設業
【技能検定】
- 1級建設機械施工管理技士
- 1級土木施工管理技士
【技術士】
- 建設(「鋼構造及びコンクリート」)・総合技術監理(建設)(「鋼構造及びコンクリート」)
- 建設(「鋼構造及びコンクリート」を除く)・総合技術監理(建設)(「鋼構造及びコンクリート」を除く)
実務経験
一般建設業では、10年以上の実務経験の要件を満たせば専任技術者になることができます。
一方で、特定建設業の専任技術者には実務経験が認められません。これは、舗装工事業が「指定建設業」に該当し、総合的で高度な施工技術が求められるためです。
学歴
以下の指定学科を卒業していれば、必要な実務経験の期間を短縮できる可能性があります。
- 土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。以下同じ。)都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科
よくある質問
舗装工事と土木一式工事の違いは?
アスファルトやコンクリートで道路を舗装する工事は舗装工事に該当します。
一方で、舗装工事やとび・土工・コンクリート工事などの専門工事をまとめて監督的な立場で請負う場合は、土木一式工事に該当する場合があります。
舗装工事と、とび・土工・コンクリート工事の違いは?
路面上を舗装する工事は舗装工事に該当します。
一方で、掘削や整地、ガードレールの設置などは、とび・土工・コンクリート工事に該当します。
舗装工事の許可は個人事業主でも取得できますか?
はい。個人事業主でも建設業許可の取得は可能です。
経営業務管理責任者や専任技術者などの要件を満たしている必要があります。
舗装工事業の建設業許可では、
- 自社の工事が舗装工事業に該当するのか
- 専任技術者の要件を満たしているのか
- 土木一式工事業との区分はどうなるのか
などのお問い合わせをいただくことがあります。要件を満たしているか分からない段階でも構いません。
尼崎市・西宮市・伊丹市・宝塚市など、兵庫県内で舗装工事業許可の取得をご検討の方はお気軽にご相談ください。
