造園工事とは?専任技術者の要件と工事例を兵庫県の行政書士が解説

造園工事とは、草木の植栽や景石の据え付けなどで庭園や公園を作ったり、建物の壁や屋上を緑化する工事です。
具体的には次のような工事が該当します。
- 公園整備工事
- 草木等の植栽工事
- 広場の築造工事
- 休憩設備設置工事
- 遊具設置工事
- 屋上緑化工事
建設業法上では、造園工事は次のように定義されています。
- 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事
(昭和四十七年三月八日建設省告示第三百五十号)
造園工事と他業種との違い
造園工事と土木一式工事の違い
公園や緑地を造成する工事のうち、植栽や景観づくりが中心となる工事は造園工事に該当します。
一方で、造成工事や排水工事など複数の専門工事をまとめて施工管理する場合は土木一式工事に該当することがあります。
造園工事と、とび・土工・コンクリート工事の違い
植栽や芝張り、景石の据付などは造園工事です。
一方で、掘削や整地、擁壁設置などが中心の場合は、とび・土工・コンクリート工事に該当することがあります。
造園工事と屋根工事・防水工事の違い
屋上を防水処理したり屋根材を施工する工事は屋根工事や防水工事です。
一方で、屋上を緑化するために植栽基盤を整備し植栽を行う工事は造園工事に該当します。
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建設業許可の申請に必要な工事経歴書を作成するとき、契約書や請求書から読み取り、施工した工事がどの業種に該当するかを判断する必要があります。工事内容が曖昧な場合、許可申請の際に実務経験として認められない可能性があります。何の工事をしたかわかるようにできるだけ明確に記載してください。
造園工事の許可が必要になるケース
造園工事業を営む場合で、1件500万円(税込)以上の工事を請け負うときは建設業許可が必要です。
500万円未満の工事のみを請け負う場合は、建設業許可は必須ではありません。ただし、「元請から許可取得を求められた」「公共工事へ参加したい」などの理由で許可を取得する事業者も多くいます。
詳しくはこちら
→ 建設業許可が必要なケース
建設業許可が必要な工事を無許可で請け負った場合、監督処分や罰則の対象となる可能性があります。詳しくはこちらの記事で解説しています。
建設業許可を取得するためには、業種を問わず必ず満たさなければならない「6つの共通要件」(経営業務管理責任者・専任技術者・欠格要件への非該当・誠実性・財産的基礎・社会保険加入)があります。
これらの共通要件の詳しい判定基準や注意点については、下記のページで詳しく解説しています。
許可取得後も手続きが必要です
建設業許可は取得して終わりではありません。許可を維持するためには毎年の決算変更届(事業年度終了届)の提出や、5年ごとの許可更新が必要です。
提出を忘れると更新手続きに支障が生じる場合もあります。
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造園工事の専任技術者になるには
必要な資格
一般建設業と特定建設業の専任技術者になるための資格を以下に示します。
一般建設業
資格のみで可能なもの
【技能検定】
- 1級造園施工管理技士
- 2級造園施工管理技士
- 1級造園
【技術士】
- 建設(「鋼構造及びコンクリート」)・総合技術監理(建設)(「鋼構造及びコンクリート」)
- 建設(「鋼構造及びコンクリート」を除く)・総合技術監理(建設)(「鋼構造及びコンクリート」を除く)
- 森林「林業・林産」・総合技術監理(森林「林業・林産」)
- 森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」)
資格 +「指定年数の実務経験」が必要
【3年の実務経験が必要】
- 2級造園 +3年の実務経験
【5年の実務経験が必要】
- 2級建築施工管理技士(土木)+5年の実務経験
- 2級建築施工管理技士(鋼構造物塗装)+5年の実務経験
- 2級建築施工管理技士(薬液注入)+5年の実務経験
- 2級土木施工管理技士補 +5年の実務経験
- 2級建築施工管理技士(建築)+5年の実務経験
- 2級建築施工管理技士(躯体)+5年の実務経験
- 2級建築施工管理技士補 +5年の実務経験
- 2級造園施工管理技士 +5年の実務経験
- 2級造園施工管理技士補 +5年の実務経験
基幹技能者をお持ちの方
- 登録造園基幹技能者
- 登録運動施設基幹技能者
特定建設業
【技能検定】
- 1級造園施工管理技士
【技術士】
- 建設(「鋼構造及びコンクリート」)・総合技術監理(建設)(「鋼構造及びコンクリート」)
- 建設(「鋼構造及びコンクリート」を除く)・総合技術監理(建設)(「鋼構造及びコンクリート」を除く)
- 森林「林業・林産」・総合技術監理(森林「林業・林産」)
- 森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」)
実務経験
一般建設業では、10年以上の実務経験の要件を満たせば専任技術者になることができます。
一方で、特定建設業の専任技術者には実務経験が認められません。これは、造園工事業が「指定建設業」に該当し、総合的で高度な施工技術が求められるためです。
指定学科
以下の指定学科を卒業していれば、必要な実務経験の期間を短縮できる可能性があります。
- 土木工学、建築学、都市工学又は林学に関する学科
よくある質問
造園工事と土木一式工事の違いは?
公園や緑地を造成する工事のうち、植栽や景観づくりが中心となる工事は造園工事に該当します。
一方で、造成工事や排水工事など複数の専門工事をまとめて施工管理する場合は土木一式工事に該当することがあります。
造園工事と、とび・土工・コンクリート工事の違いは?
植栽や芝張り、景石の据付などは造園工事です。
一方で、掘削や整地、擁壁設置などが中心の場合は、とび・土工・コンクリート工事に該当することがあります。
屋上の緑化工事は屋根工事ですか?
屋上を植物などで緑化する工事は屋根工事ではなく、造園工事です。
屋根工事はスレート材やガルバリウム鋼板などで屋根を葺く工事は屋根工事です。
造園工事の許可は個人事業主でも取得できますか?
はい。個人事業主でも建設業許可の取得は可能です。
経営業務管理責任者や専任技術者などの要件を満たしている必要があります。
造園工事業の建設業許可では、
- 自社の工事が造園工事業に該当するのか
- 専任技術者の要件を満たしているのか
- 土木一式工事業との区分はどうなるのか
などのお問い合わせをいただくことがあります。要件を満たしているか分からない段階でも構いません。
尼崎市・西宮市・伊丹市・宝塚市など、兵庫県内で造園工事業許可の取得をご検討の方はお気軽にご相談ください。
